【登辞林】(登記関連用語集)


[し]

承役地 自己の土地(要役地)に便益を与える、地役権の設定された他人の土地。承役地の登記記録には、要役地の表示、地役権設定の目的及び範囲、要役地の所有権の従たるものであることに関する別段の定め(民法第281条第1項但書)、用水地役権の水の利用に関する別段の定め(民法第285条第1項但書)、承役地の所有者が地役権の行使のための工作物についての義務を負担した場合の定め(民法第286条)、地役権の設定の範囲が承役地の一部である場合の地役権図面の番号、等が登記される。地役権者の住所・氏名等は登記されず、また、対価の約定や、存続期間の定めがあっても登記することはできない。

渉外 (1)外国にいる者との遣り取り、連絡・交渉。
(2)ある法律事項が国内だけでなく、外国にも関わりを有すること。

償却資産課税台帳 固定資産税を課するため市町村に備えられる固定資産課税台帳のひとつで、所有者の住所・氏名、所在、種類、数量、価格を登録したもの(地方税法第341条14号、第381条第5項)。

商業登記

商業登記規則

商業登記登記法

承継執行文 債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする場合に付与される執行文民事執行法第27条第1項)。承継執行文は、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官若しくは公証人に明白であるとき、又は債権者がそのことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
承継執行文は、債務名義に一定の事由があり、かつ、債務名義に基づく不動産の引渡し又は明渡しの強制執行をする前に、当該不動産の占有者の特定が困難な特別の事情がある場合で、債権者がこれらを証する文書を提出したときに限り、債務者を特定しないで、付与することができる(民事執行法第27条第3項)。転々と占有を移転させる執行妨害に対応する措置である。
(→条件成就執行文)

条件 民法上、将来発生するかどうか不確実な事実に、法律行為の効力の発生をかけること。条件が成就した時に効力が生じるものを「停止条件」といい、条件が成就した時に効力が消滅するものを「解除条件」という。当事者の意思により、条件が成就した場合の効果を、過去にさかのぼらせることができる。「昨日の試合でAチームが勝っていたら」等、過去の事実は、当事者が知らなくても条件とならない(既成条件)。「人を殺したら」等、不法な条件(不法条件)を付したものは、無効となる。婚姻や養子縁組等の身分行為に条件を付することはできない。「私が死んだら」は、将来確実に来る事実であるので、条件ではなく、不確定の期限である。農地の売買に必要な農地法の許可は、ここでいう条件にあたらず、「法定条件」と呼ばれる。

条件成就執行文 請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合において付与される執行文。条件成就の執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる(民事執行法第27条1項)。(→承継執行文)

証券代行会社 株主名簿の管理、株式の名義書換など、株式に関する事務を取り扱う専門会社。会社法に規定する株主名簿管理人は、通常、信託銀行か証券代行会社であり、証券代行会社には、東京証券代行(株)、日本証券代行(株)、(株)だいこう証券ビジネスがある。

(株)証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号。平成14年1月4日設立。
株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年5月15日法律第30号)に規定されていた株券等の保管・振替に関する業務を行う者として、主務大臣により指定を受けた保管振替機関で、平成14年6月17日、(財)証券保管振替機構から事業の全部の譲渡を受ける。

(財)証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号第二証券会館。昭和59年12月6日設立許可。平成14年6月17日、(株)証券保管振替機構に事業の全部を譲渡し解散。

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